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確認日:2026年10月13日(Instagramの仕様や制度は、この日に公式の情報で確かめました)
Instagram(インスタ)の副業で、紹介料(アフィリエイトの報酬)や企業からの依頼料などを受け取ると、税金の申告が必要になることがあります。会社員の場合に関係するのが「20万円」の決まりですが、これは所得税の確定申告の話で、住民税には別の決まりがあります。
この記事では、国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)や確定申告特集、市の案内をもとに、「20万円」の決まり、住民税の申告、申告の時期と方法をまとめました。申告が要るかどうかは一人ひとりの状況で変わるので、くわしくは税務署や市区町村で確かめてください。
※この記事は、Instagramの公式ヘルプや国・公的機関の資料をもとにまとめたもので、収入を約束するものではありません。アプリの画面や決まりは変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。
3行でいうと
- 給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収(給料から先に所得税が引かれるしくみ)の対象の会社員は、給与所得と退職所得を除く所得(副業の所得など)の合計が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です(確定申告をすれば税金が戻る人を除く)。
- 「20万円」は収入ではなく、収入から必要経費を引いた「所得」の金額です。
- 20万円以下で確定申告が要らない場合でも、住民税の申告が必要なことがあります(横浜市・大阪市の例)。
① 副業のお金は「所得」で考える
国税庁の令和7年分の確定申告特集「こんな収入の申告漏れにご注意」は、フリマアプリ、ネット通販、動画配信、アフィリエイトなどの収入がある人について、「原則、事業所得又は雑所得(業務)として確定申告が必要です」としています。同じページで、年末調整(会社が年末に、1年間の所得税の過不足を精算する手続き)を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の人など、確定申告そのものが要らない場合もあるとしています。
この2つの所得は、国税庁のタックスアンサーで次のように説明されています。
- 雑所得:ほかの9種類の所得のどれにも当たらない所得。例として「副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)」が挙げられています。このうち「業務に係るもの」は、副業の収入のうち、営利を目的とした継続的なものをいいます。
- 事業所得:農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人の、その事業から生ずる所得。
業務に係る雑所得も事業所得も、所得の金額は「総収入金額-必要経費」で計算します。必要経費は、収入を得るために直接必要な費用のことです。何が経費になるかの考え方は「副業のお金の記録のつけ方|帳簿と経費の考え方」で説明します。
どちらの所得にあたるかについて、国税庁の所得税基本通達35-2の(注)は、その所得を得るための活動が「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」としています。また、取引を記録した帳簿書類を保存していない場合は、業務に係る雑所得にあたるとしています(収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く)。自分がどちらにあたるかの判断は、税務署で確かめましょう。
② 会社員の「20万円」の決まり
国税庁によると、大部分の給与所得者は、勤め先の年末調整で所得税が確定し、納税も済むので、確定申告の必要はありません。しかし、給与所得者でも次のような人は、確定申告をしなければなりません(確定申告をすれば税金が還付される=戻ってくる人は除きます)。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
このほか、給与を2か所以上から受けている人などにも決まりがあります(タックスアンサー No.1900)。
「20万円」は、副業の収入(受け取った報酬などの合計)ではなく、所得(収入-必要経費)の金額で見ます。タックスアンサー No.1906 も、「給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合」に確定申告が必要としています。
20万円以下の決まりは、「確定申告をしなくてもよい場合」を決めたものです。国税庁は、医療費控除を受けるための還付申告(払いすぎた税金を戻してもらうための申告)などで確定申告をするときは、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告する必要があるとしています。
なお、令和8年度の税制改正で行われた基礎控除の引上げは、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。この記事で引いたタックスアンサーは「令和8年4月1日現在法令等」で書かれているので、申告の前に最新の案内を確かめましょう。
③ 20万円以下でも住民税の申告が要る場合
住民税は所得税とは別の決まりで、申告が要るかどうかや出し方は、住んでいる市区町村の案内で確かめる必要があります。全国共通の説明ではありませんが、例として2つの市の案内を挙げます。
- 例えば横浜市では:会社勤めの人が原稿料の所得を得た場合の質問に、「ケースによっては申告をしていただく必要があります」と答えています。住民税は所得の多少にかかわらず給与所得と合算して税額を計算するとし、原稿料について所得税の確定申告をした場合は住民税の申告がされたとみなされ、確定申告をしなかった場合は住民税の申告が必要としています。
- 例えば大阪市では:会社勤めで給与収入がある人で、給与のほかにインターネット広告などによる所得があった場合は、市民税・府民税の申告が必要としています。期限は毎年3月15日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日)までです。所得税の確定申告や還付申告をした場合は、市民税・府民税の申告をしたものとみなすとしています。
| 場合(給与収入2,000万円以下で、給与は1か所から、その全部が源泉徴収の対象で、年末調整を受けた会社員) | 所得税の確定申告 | 住民税の申告(横浜市・大阪市の例) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 給与・退職以外の所得の合計が20万円を超える | 原則として必要(還付される人を除く) | 確定申告をすれば、したものとみなされる | 国税庁 No.1900、横浜市、大阪市 |
| 給与・退職以外の所得の合計が20万円以下 | 原則として不要 | 確定申告をしないなら必要 | 国税庁 No.1900、横浜市、大阪市 |
個人住民税の質問は、お住まいの市区町村などへ問い合わせるよう、国税庁も案内しています。
④ 申告の時期と、e-Taxでの出し方
所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得と税額を計算して確定させる手続きです。申告の期間は、原則として、その年(所得があった年)の翌年2月16日から3月15日まで。申告と納付の期限は、原則として翌年3月15日です。期限が日曜日や祝日などにあたるときは、その翌日が期限になります(国税通則法第10条第2項)。令和8年分の具体的な日付は、国税庁の確定申告の案内が出たら確かめましょう。
申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に沿って金額を入力して作成・提出できます。スマホまたはパソコンとマイナンバーカードを使えば、自宅からe-Tax(国税電子申告・納税システム)で送信することもできます。スマホで送信するときは、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホが必要です。パソコンやタブレットで送信するときは、読み取りに対応したスマホか、ICカードリーダライタ(カードの読み取り機)が必要です。
申告書を出したあと、税務署から納付書などのお知らせは届かないので、振替納税やコンビニ納付などの方法で、自分で納めます(国税庁)。
⑤ 申告漏れに気をつけることと相談先
国税庁は、確定申告をする場合は、原則として全ての収入を申告する必要があるとしています。期限のあとで収入の申告漏れが分かり、納める税金が少なかったときなどは修正申告(申告のやり直し)が必要になり、利息にあたる延滞税がかかる場合があります。税務署などの調査で分かって修正申告をしたときは、加算税がかかる場合もあります。申告の前に、次のことを確かめておきましょう。
- 副業の1年間(1月〜12月)の収入と経費を記録している
- 副業の所得(収入-必要経費)を計算した
- 給与の受け取り方(何か所から受けているか、年末調整を受けたか)を確かめた
- 所得が20万円を超えるなら、確定申告の準備を始めた
- 20万円以下でも、お住まいの市区町村の住民税の申告の案内を確かめた
- 医療費控除などで還付申告をするなら、副業の所得も入れることにした
- スマホでe-Taxを使うなら、マイナンバーカードの読み取りに対応しているか確かめた
分からないことは、国税庁のチャットボットやタックスアンサーで調べられます。各国税局の「電話相談センター」でも、国税の相談に答えています。
さいごに
会社員の「20万円」の決まりは、給与以外の所得(収入-必要経費)で考える、所得税の確定申告の決まりです。20万円以下で確定申告が要らない場合でも、住民税の申告は別に必要なことがあります。申告が要るかどうか迷うときは、税務署やお住まいの市区町村の窓口で確かめてください。
確かめた公式の情報(2026年10月13日)
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「確定申告を要しない場合の意義(No.1900 のQ&A)」
- 国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
- 国税庁「No.1500 雑所得」
- 国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
- 国税庁「所得税基本通達 第35条関係(雑所得)」
- 国税庁「No.2020 確定申告」
- 国税庁「こんな収入の申告漏れにご注意(令和7年分 確定申告特集)」
- 国税庁「スマホとマイナンバーカードでe-Tax!(令和7年分 確定申告特集)」
- 国税庁「e-Tax 国税電子申告・納税システム」
- 国税庁「税についての相談窓口」
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(PDF)
- e-Gov法令検索「国税通則法」
- 横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…」
- 大阪市「市民税・府民税の申告について」
